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武蔵野市、10月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施

介護総合事業を紹介する「市報むさしの」の紙面

介護総合事業を紹介する「市報むさしの」の紙面

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 武蔵野市は10月1日、高齢者を地域全体で支える取り組み「まちぐるみの支え合い(地域包括ケアシステム)を進めるため、介護予防・生活支援サービス事業総合事業(以下、総合事業)を始めた。

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 総合事業は介護保険制度の改正の中で創設されて4月に施行されたが、実施時期は市町村に委ねられており、期限は2017年度中。実施に当たっては厚生労働省がガイドラインを示しているが、同市では利用基準を緩和するなど一歩踏み込んだ制度設計を行った。

 現在は国がサービスを提供している「要支援1・2」の該当者が利用できる介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)・介護予防通所介護(デイサービス)は総合事業に移行し、同市が同様のサービスを提供することに加えて、独自に利用料などを設定して行う「いきいき支え合いヘルパー事業」や通所型サービスを提供する。リハビリの専門職による3カ月間の短期集中プログラムも新設した。

 「いきいき支え合いヘルパー事業」の担い手には同市が独自に実施する研修を受けた「武蔵野市認定ヘルパー」を当てる。介護福祉士の資格がなくても、市の研修を3日間、半日程度現役のヘルパーに同行して実習を受ければ認定される。「子育てが終わり、ヘルパーの資格をと考えているが、ヘルパー2級を取るにはハードルが高い。これからヘルパーになろうという人のスタートアップを支援したい」と話すのは高齢者支援課相談支援担当課長の毛利悦子さん。ヘルパーとして働き始めたあとも継続的にフォロー研修を行うなど支援体制を整える。

 同市独自の取り組みについて、「武蔵野市認定ヘルパーには軽い掃除や買い物など専門的な知識を必要としない軽度の生活援助を受け持ってもらい、有資格者の認定ヘルパーには、今後増え続ける重度の介護に回ってもらう。人材確保と介護事業の効率化につなげたい」とも。

 事業総合のサービスは同市が独自に設ける利用基準の基本チェックリスト「お元気アンケート(生活状況についての簡易な質問)」を受けて総合事業対象者に該当すると判断されれば利用できる。「要支援1・2の認定を受けられず、支援サービスの対象から漏れた高齢者を救える」と毛利さん。

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